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残留農薬とは農作物中に含まれている農薬をさします。農薬は、害虫や雑草を退治するために農作物に散布しますが、作用した後、すぐに物質が消失するわけではなく、農作物に残ります。このように、農薬を使った結果、作物に残った農薬を残留農薬と言います。
残留農薬は、食品衛生法に基づき、199農薬、約130農産物ごとに基準が設定されており、その基準を満たさない農作物の販売や輸入は禁止されています。
以下の二つの基準を満たしているかを、毒性試験で評価します。
その農薬を毎日、一生取り続けても健康への悪影響がないとされる、1日あたりの摂取量(mg/kg/体重/日)。農薬を食品から摂取してもADIを超えなければ健康への悪影響は考えられません。
その農薬を短期間(24時間以内)に経口摂取した場合に、健康への悪影響がないとされる、1日あたりの摂取量(mg/kg/体重)。
上記の基準はラットやマウスを用いた動物試験をもとに決めています。動物への影響と、人への影響は異なるため、安全係数という計算法を用いて、人に影響のない量を算出します。
暴露評価とは、残留農薬が体に取り込まれる量を推定することです。残留農薬の試験結果から、各作物の残留濃度の平均値が算出されます。その「平均的な残留濃度」と「各作物の1日あたりの平均摂取量」から、1日あたりの農薬摂取量を導き出します。
そして農薬の長期摂取量の総計が、1日あたりの摂取量の8割を超えないこと、および、個別の食品からの短期的な摂取量が急性参照用量を超えないかを確認します。
さらに、定められた使用方法に従って使われた場合に残留する農薬の最大濃度が、「残留農薬基準」となります。
実際に、1日あたりの残留農薬摂取許容量と、短期的に摂取した場合の許容量はどのように算出するのでしょうか。その具体例を紹介したいと思います。
各作物に対して農薬を適正な方法で使用した場合の最大残留濃度を仮設定し、この値と国民の1日あたりの平均摂取量から、農薬の長期推定摂取量を算出します。
例えば、1日あたりの残留農薬摂取量の基準が0,01mgの場合、体重55.1kgの人の1日あたりの摂取許容量は0.55mg/人/日になります。ただし、これはあくまで1日あたりの最大摂取量を毎日食べることを前提とした、かなり過大な数値です。現実的には、最大の残留濃度ではなく、作物中の平均残留濃度から求められた長期暴露評価が使われています。
各作物の短期的な摂取において、急性参照用量を超えないか、評価を行うものです。
短期暴露評価の結果、一度に食べた場合の残留農薬の推定摂取量が、急性参照用量を超える農作物に対しては、残留農薬基準値が見直されることになります。
■参考サイト 農林水産省: 農薬の基礎知識 詳細