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ポストハーベスト農薬とは、農作物の育成中に散布する農薬ではなく、収穫後に虫がわかないように直接散布する農薬をさし、外国産の穀物やかんきつ類に使用されています。
英語の「Post(後)」と「Harvest(収穫)」からきていて、収穫後に使われるという意味になり、収穫後農薬とも訳されます。
輸入食品が私たちの元に届くまでには、船舶や貨物機などで輸送され、輸入後も貯蔵庫で保管されるなど、収穫から多くの時間を要します。熱帯地域からの輸入品は温度や湿度の関係から、病原菌や害虫の被害、腐敗、発芽、微生物による汚染などのトラブルが起こりやすくなります。
このため、商品価値を守るためにポストハーベスト農薬が使われるようになりました。
日本では、ポストハーベスト農薬を食品添加物として定義しており、指定されていない添加物を使った食品の輸入は禁止されています。現在、添加物として輸入が認められているポストハーベスト農薬には防虫剤、防カビ剤などがあります。
例えば、グレープフルーツ、オレンジ、レモン、ライム等を見ると、オルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、イマザリル、ジフェニルといった防カビ剤の名前が値札の近くに表示されているはずです。これらは、輸入が許可されているポストハーベスト農薬の名前です。
ポストハーベスト農薬は収穫後に散布するため、生産過程で使用する農薬の数倍から数百倍もの濃度や残留性がある、という説もあります。薬剤のなかには、発がん性やアレルギーを誘発する原因となる可能性があるものがあり、問題となっているのも事実です。
しかし、各自治体の検査ではポストハーベスト農薬の残留は報告されておらず、食品衛生法で定められている残留基準値を上回る食品は流通していないと言われています。いずれにしても、ポストハーベスト農薬のリスクについては、まだまだ明らかになっていない部分が多く、今後さらに研究を深める必要があるとされています。